相続手続きの流れをおさえよう

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両親や兄弟姉妹、家族が亡くなってしまうなんて、そんなこと考えたくもありませんよね。そんな風に思って相続の準備や対策をされていない方も大勢いらっしゃいます。でも準備や対策のないまま相続がはじまってしまうと税金を余計に納めることになったり、兄弟姉妹と揉めることになったり、場合によってはとんでもない借金を背負うことになったり良いことはありません。まずは大まかな相続手続きの流れだけでもおさえておきましょう。

相続が開始してまずやらなければいけないこと

身内の方が亡くなってしまうなんてとても悲しいことです。何もする気がおきなくなってしまっても無理はありません。でも亡くなってから7日以内に市区町村の役所へ死亡届と死亡診断書を提出しなければなりません。
亡くなってしまった方を被相続人、遺産を相続する方を相続人といいます。被相続人が死亡した日から相続が開始されますので、被相続人が生前利用していた銀行に連絡をして銀行口座は凍結しておいた方がよいでしょう。また相続財産の全容や法定相続人、遺言書の有無を速やかに確認して可能なかぎり早い段階ですべての相続人が参加する遺産分割協議を開始した方がよいでしょう。

相続の方向性を決めるのは3ヶ月以内に

相続の方向性には単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。
単純承認は被相続人の財産だけでなく借金もすべて相続することになりますので、財産よりも借金の方が多い場合は大変なことになってしまいます。
財産よりも借金の方が多い場合は相続放棄という選択肢もあります。被相続人の財産および借金のすべてについて相続を放棄することができます。
また被相続人の財産の中には自宅など手放せない財産があるため相続放棄ができないといったケースもあるでしょう。この場合、限定承認とすることで自宅などプラスの財産の範囲で借金などマイナスの財産も引き受けるといった相続が可能となります。ただし限定承認には相続人全員の同意が必要となります。
なお、限定承認や相続放棄は相続を知った日より3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。何もしないまま3ヶ月が経過すると自動的に単純承認したことになりますので注意が必要です。

相続税の申告は10ヶ月以内に

相続税の申告の前に、まずは被相続人が死亡した年における被相続人自身の所得税を申告しなければなりません。これを準確定申告といいますが相続開始から4ヶ月以内に行なう必要があります。
相続税を大幅に軽減できる配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は遺産分割協議が完了していることを前提としています。そのため相続税の申告前に遺産分割協議を完了させて遺産分割協議書を作成していることが望ましいといえます。土地や建物など不動産の相続登記、銀行口座や株式をはじめとした有価証券の名義変更なども遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議が完了しないまま相続税の申告期限である「相続開始から10ヶ月」を迎えてしまった場合、暫定的に法定相続分で相続税の申告を行なうなどの対応が必要となります。この場合、暫定的とはいえ配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できないため余分に相続税を申告することになります。遺産分割協議完了後に改めて修正申告を行なうことになりますが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は相続税の申告期限から3年以内に手続きをしないと無効となってしまいますので注意が必要です。
無駄なく円満に相続を行なうためにも、被相続人の生前から遺産分割協議がスムーズに進むような準備と対策を行なっておくことが重要といえるでしょう。
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