まずは法定相続人の把握から

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いざ相続がはじまると何から手をつければいいのか分からなくなってしまうものです。役所や金融機関などの手続き、葬式や法事・法要の手配、故人の遺品整理など、やることが山積みです。とはいえ相続を後回しにしていたら取り返しのつかないことになってしまうかも知れません。まずは法定相続人を把握することからはじめましょう。

法定相続人と法定相続分

財産を遺す人を被相続人、その財産を相続する人を相続人といいます。被相続人は遺言書によって財産を相続する人を自由に指定することができますが、その遺言書がない場合は誰が相続するのでしょうか。この場合、民法で定められた相続人が相続することになるのですが、この相続人を法定相続人といいます。法定相続人には民法で定められた法定相続分という財産の取り分が定められています。相続人全員の同意があれば必ずしも法定相続分に従う必要はありませんが、法定相続分は相続を円満に進めるための目安のひとつとなっています。

法定相続人の第1順位(配偶者と子)

法定相続人の第1順位は被相続人の配偶者と子です。子がいるかぎり、または子が相続を放棄しないかぎり、親や兄弟姉妹が法定相続人になることはありません。配偶者と子の法定相続分は配偶者2分の1、子2分の1です。たとえば1億2,000万円の財産を法定相続人である配偶者と子2人(長男、次男)に相続する場合、法定相続分は配偶者6,000万円、長男3,000万円、次男3,000万円となります。もし、このケースで既に長男が死亡していたらどうでしょうか。その場合、長男に子がいれば長男の法定相続分を長男の子が相続できることになります。これを代襲相続といいます。また、このケースで既に配偶者が死亡していた場合は長男と次男で6,000万円ずつ相続することになります。なお婚姻関係を結んでいない内縁の配偶者は配偶者と認められませんので、この場合も長男と次男で6,000万円ずつ相続することになります。

法定相続人の第2順位(配偶者と親)

法定相続人の第2順位は被相続人の配偶者と親です。子がいなくても親がいるかぎり、または親が相続を放棄しないかぎり、兄弟姉妹が法定相続人になることはありません。配偶者と親の法定相続分は配偶者3分の2、親3分の1です。たとえば1億2,000万円の財産を法定相続人である配偶者と親(父、母)に相続する場合、法定相続分は配偶者8,000万円、父2,000万円、母2,000万円となります。なお、このケースで配偶者がいない、または既に配偶者が死亡している場合は父と母で6,000万円ずつ相続することになります。ただし血縁関係のない育ての親は養子縁組しない限り法定相続人になることはできません。

法定相続人の第3順位(配偶者と兄弟姉妹)

法定相続人の第3順位は被相続人の配偶者と兄弟姉妹です。被相続人に子も親もいない場合に兄弟姉妹が法定相続人になります。配偶者と兄弟姉妹の法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。たとえば1億2,000万円の財産を法定相続人である配偶者と兄弟(兄、弟)に相続する場合、法定相続分は配偶者9,000万円、兄1,500万円、弟1,500万円となります。このケースで既に兄が死亡している場合、兄に子がいれば代襲相続ができます。また、このケースで配偶者がいない、または既に配偶者が死亡している場合は兄と弟で6,000万円ずつ相続することになります。

遺留分と2割加算

ここまで法定相続人と法定相続分についてまとめてきました。重要なことなので改めてお伝えしますが、冒頭でも述べました通り財産を遺すにあたっては必ずしも法定相続人と法定相続分に従う必要はありません。遺言書によって相続人と相続分を自由に指定することができますので必要に応じて遺言書を活用するとよいでしょう。ただし、どのような遺言書の内容であろうと法定相続人には法定相続分の半分までを相続人に請求する権利があります。これを遺留分減殺請求権といいます。たとえ「愛人にすべての財産を遺す」といった遺言書があったとしても法定相続人となっている配偶者・親・子は遺留分を請求することができるのです。ただし法定相続人であっても兄弟姉妹は遺留分を請求できないことになっています。また被相続人の配偶者、子、親以外の人が財産を相続した場合、相続税が2割増しになりますので注意しましょう。
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