出産と育児をお金の面で応援してくれる制度

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はじめての出産って不安に思うこともありますよね。そんな不安のなかには出産と育児にかかるお金のこともあるかも知れません。妊婦検診や出産前後の入院費用、出産後の育児費用などたくさんお金がかかります。でも、出産と育児をお金の面で応援してくれる制度もたくさんあるんです。

出産育児一時金

分娩入院費用は、だいたい40~50万円かかるのが一般的です。状況によっては、もっとかかるかも知れません。結構な金額ですから不安になりますよね。この不安を解消してくれるのが出産育児一時金という制度です。赤ちゃんを出産することで市区町村またはお勤めの会社の健康保険組合から42万円程度が支給されます。会社にお勤めの場合には、お勤めの会社の健康保険組合から数万円程度を上乗せで支給してもらえる場合があります。

児童手当

出産したら市区町村から児童手当が支給されます。オムツ代がかかったり、ミルク代がかかったり、いろいろお金がかかりますから助かりますよね。児童手当の支給額ですが、3歳未満は月額15,000円、3歳から中学校卒業までは月額10,000円です。ただし、所得やお子様の人数によって支給額が変動する場合があります。実際は6月、10月、2月にそれぞれ4ヵ月分まとめて支給されるのですが、支給額の計算は申請した翌月分からとなります。申請が遅れると遅れた分の支給を受けられなくなりますので気を付けましょう。

出産手当金

出産は新しい命が誕生する瞬間です。ママは持てる力を振りしぼって命がけで新しい命を生み出します。その準備と療養のために用意されているのが産前産後休業(産休)です。産休が必要なのは当然ですが、産休の間は仕事ができませんので収入面が心配になりますよね。こんな働くママを応援するのが出産手当金という制度です。産前42日間、産後56日間の産休の間、お勤めの会社の健康保険組合からお給料の約3分の2程度が支給されます。ただし、実際の支給は申請から3~4ヵ月後となりますので注意が必要です。

育児休業給付金

赤ちゃんの成長って早いですよね。少しずつですが毎日成長があって目が離せません。そんな赤ちゃんの成長をしっかり見届けたいと思うママも多いはず。そんなママを応援するのが育児休業給付金です。赤ちゃんが1歳になるまで育児休業(育休)を取得できますが、この育休の間のお給料が、お勤めの会社で加入している雇用保険から支給されるんです。気になる支給額ですが育休開始から180日目まではお給料の約3分の2程度、育休開始から181日目以降はお給料の約2分の1程度となります。ただし、育児休業給付金も実際の支給は申請から2~5ヵ月後となりますので計画的に家計をやりくりしていきましょう。

出産と育児も社会保険に加入している方が有利に

出産と育児をお金の面で応援してくれる制度がたくさんあってとても心強いですね。ですが、気を付けないといけない点があります。これまで紹介してきた出産手当金や育児休業給付金は会社にお勤めの方が加入している健康保険や雇用保険といった社会保険から支給されるんです。言い換えると自営業の方の場合、出産手当金や育児休業給付金の支給が受けられないということになります。また、会社にお勤めの方が加入している健康保険や厚生年金であれば産休や育休の間は保険料の支払いが免除されるのですが、自営業の方が加入している国民健康保険や国民年金は産休や育休の間でも保険料の支払いが免除されないので注意してください。この機会に健康保険や厚生年金、雇用保険など社会保険を完備した会社へのお勤めを検討してみるのも良いかも知れませんね。なお、めでたく妊娠して母子健康手帳を受け取るときに妊婦健診費用助成として14回分程度の受診券が配布されますが、これは会社にお勤めの方でも自営業の方でも同様に受け取ることができますのでご安心ください。
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